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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第90626号|登録維持)

審判番号
平成10年異議第90626号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第90626号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「登録第4080104号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4080104号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4080104号商標(平成8年4月30日登録出願、同9年11月7日設定登録)は、「NUTRICIOUS」及び「ニュウトリシャス」の文字よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成10年6月22日付で、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するから、指定商品中「せっけん類、化粧品」については取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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