sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「スコヤカ」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90361号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90361号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「スコヤカ」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90361号・異議)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スコヤカ」の品質表示性」です。特許庁は「登録第4215516号商標の指定商品中「化粧品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4215516号商標の指定商品中「化粧品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4215516号商標(平成9年2月25日登録出願、同10年11月27日設定登録)は、「スコヤカ」の文字よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成11年6月29日付で、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当するから、指定商品中「化粧品」については取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。