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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服」と「DOG・DEPT」の犬図形商標の外観類否(第4条第1項第11号|審判異議2004−90579(T2004−90579/J7))

審判番号
異議2004−90579(T2004−90579/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服」引用商標「DOG・DEPT」
争点(論点)
犬図形商標の外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90579(T2004−90579/J7)・異議)は、本件商標「被服」と引用商標「DOG・DEPT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「犬図形商標の外観類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4779304号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4779304号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4779304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成12年4月27日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

1 登録異議申立人が本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第4327531号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成10年11月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第4195215号商標は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成9年2月20日に登録出願、第25類「被服(「和服」を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

(3)登録第4479154号商標は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成12年8月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである(以下、まとめて「各引用商標」という。)。

2 理由の要点

本件商標と各引用商標は、いずれも、ゴールデンレトリバー種と思われる左向き立位で静止状態の犬の図形を黒塗りに表してなるもので、外観及び観念類似である。また、指定商品も互いに抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、黒塗りの犬の図形とその下段に「Golden Retriever」の欧文字を配してなるものである。これに対して、各引用商標は、黒塗りの犬の図形からなるもの、あるいは、黒塗りの犬の図形の下段に「DOG・DEPT」の欧文字を配したもの、及び黒塗りの犬の図形の左右に「DOG」と「DEPT」の欧文字を配してなるものである(なお、各引用商標の図形部分はいずれも同一の図形である。)。

そこで、本件商標の図形部分と各引用商標の図形あるいは図形部分(以下、「引用商標図形」という。)とを対比すると、いずれも左向きで立った姿勢を保ち、黒塗りで描かれた犬の図形という点において共通する。

しかし、本件商標の図形部分である犬は、胴体に比して頭は大きく、顔は水平方向を向き、首から胸が太く、尾は細くてはね上がっており、前脚と後ろ脚をそれぞれ揃えてやや体を張りつめたような姿勢を保ち、全体としても平面的に描写された犬との印象を与えるものであるのに対し、引用商標図形の犬は、胴体に比して頭がかなり小さく、顔はやや上方を向き、首は細く胸部にふさふさとした毛と思しき部分を有し、尾は相当に太く水平方向に向いており、前脚と後ろ脚の四足でしっかりと立った姿勢を保ち、全体として立体感のある描写の犬との印象を与えるものである点で差異がある。

そして、前記の差異は、両者の共通点にも拘わらず、本件商標の図形部分と引用商標図形から受ける印象を明らかに異なるものとしているというべきであるから、両者は、時と処を異にして観た場合にも、その外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標の図形と引用商標図形とは、いずれも特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、両者は、称呼及び観念上比較することができないものである。

さらに、文字部分を併せて観察しても、本件商標と各引用商標が相紛れる余地はない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、各引用商標に類似する商標であるとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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