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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−25318(T2003−25318/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−25318(T2003−25318/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「デザインの考案,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,オフセット印刷,グラビ…」
争点(論点)
指定役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−25318(T2003−25318/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「デザインの考案,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,オフセット印刷,グラビ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同15年8月25日付け手続補正書をもって、第42類「電子商取引に於ける第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認の証明および取引関連書類・電子入札・医療カルテ等の電子文書の内容の非改ざん性の証明並びにこれらの証明に付随する時刻の証明・証明に用いた時刻配信情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4276844号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年9月26日登録出願、第42類「デザインの考案,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,求人情報の提供,老人の養護,衣服の貸与,電子計算機等を用いた情報処理」を指定役務として、同11年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するに、本願商標の指定役務「電子商取引に於ける第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認の証明および取引関連書類・電子入札・医療カルテ等の電子文書の内容の非改ざん性の証明並びにこれらの証明に付随する時刻の証明・証明に用いた時刻配信情報の提供」は、請求人の所有に係る登録第4620626号商標の指定役務と同一であるところ、該登録商標に関し提出された指定役務の説明資料によって、該役務は、電子取引、電子申請等の安全性の向上を目的として、取引等が行われた場合に、その取引等を行う者、例えば、金融機関や申請受付機関等に対し、その取引等の存在及び内容が真正なものであることを証明すると共に、該証明に係る取引等が行われた時刻を証明し、かつ、その証明に用いる時刻(情報)を配信する役務であることを認めることができる。

他方、引用商標の指定役務中の「電子計算機等を用いた情報処理」は、主に計数情報についての計算、検索等の処理を必要とする者に代わり、電子計算機等を利用して、その処理を行う役務である。

そうすると、本願商標の指定役務「電子商取引に於ける第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認の証明および取引関連書類・電子入札・医療カルテ等の電子文書の内容の非改ざん性の証明並びにこれらの証明に付随する時刻の証明・証明に用いた時刻配信情報の提供」と引用商標の指定役務中の「電子計算機等を用いた情報処理」とは、その役務の提供の目的及び手段、需要者の範囲等、全く別異の役務というのが相当であるから、両者は、取引上互いに混同を生じさせるおそれがあるものとはいえず、これらは互いに類似する役務とはいえないものである。

また、本願商標の指定役務と引用商標の前記以外の指定役務とは、その役務の提供の目的及び手段、需要者の範囲等が明らかに相違し、各々、全く別異の役務というべきものであるから、これらもまた、互いに類似する役務とはいえないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その指定役務について類似するものといえないものであるから、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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