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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記号と記述的語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20300(T2002−20300/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−20300(T2002−20300/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と記述的語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20300(T2002−20300/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と記述的語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「@」の記号と「Digital」の欧文字を「@Digital」と一連に表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とし、平成13年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品単価を表す記号として、また、近年は電子メールのアットマーク記号として用いられ、自他商品識別標識としての機能を有するとは言い難い『@』に、数や量の表示を数字を用いて表す方式の意を有し、計数型の商品であるデジタル型(方式)の意を容易に認識させ、これも自他商品識別標識としての機能を有するとは認め難い『Digital』の欧文字とを『@Digital』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中『デジタル型(方式)の商品』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり、「@Digital」と普通に用いられる態様をもって表してなるところ、視覚上「@」記号と「Digital」の欧文字を組み合わせてなるものと容易に理解させるものであり、「@」記号は、インターネットのメールアドレスに用いる記号や、物品の単価を表すときに用いる記号として、また「Digital」の文字は、「計数型。数や量の表示を数字を用いて表す方式」等の意味を有し、計数型の商品であるデジタル型(方式)の意を表すものとして、いずれも一般に広く知られ使用されているものである。

また、本願商標のかかる構成においては、該記号と欧文字を結合したことにより、それぞれの有する意味合いを越えて新たな熟語的な観念が生ずるものともいえず、かつ、「Digital」の文字は、指定商品中「デジタル型(方式)の商品」においては、商品の品質を表すものとして普通に使用されているものであって、これに「@」記号を付したとしても、「デジタル型(方式)」を認識する以上に自他商品の識別標識としての機能を有するとまではいえないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「デジタル型(方式)の商品」ついて使用しても、格別顕著なところはなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきであり、また、本願の指定商品中、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないとはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものといえ、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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