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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21559(T2003−21559/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21559(T2003−21559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21559(T2003−21559/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェルプロテイン」の片仮名文字と「GELPROTEIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,工業用粉類」を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ジェルプロテイン』の文字を上段に、その欧文字表記の『GELPROTEIN』の文字を下段に、二段書きにて普通に用いられる方法で表示してなるところ、『プロテイン』の文字は、『蛋白質』(広辞苑第5版)の意味を有するから、全体として、『ジェル状のたんぱく質』程度の意味を有するものと認められるので、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、「たんぱく質(原料)」)について使用するときは、単に前記商品がジェル状の商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ジェルプロテイン」及び「GELPROTEIN」の文字よりなるところ、その構成中の「GEL」及び「ジェル」の文字部分は、「コロイド溶液がゼリー状に凝固した状態」等を意味する英語及びその表音であり、また、「PROTEIN」及び「プロテイン」の文字部分は、「蛋白質」を意味する英語及びその表音である(広辞苑第5版及び小学館ランダムハウス大辞典参照)ことから、それぞれの文字を結合し、上下二段に表示してなる本願商標が、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質を表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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