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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「促音・長音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4630(T2004−4630/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4630(T2004−4630/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
促音・長音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4630(T2004−4630/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音・長音の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「DIGITECH」の欧文字よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年12月26日に登録出願されたものである。そして、当審において、同17年6月30日付け提出の出願人名義変更届により、商標登録出願人は下記2(1)の権利者と同一人の荒木電機工業株式会社となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第841243号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、「DIGITEX」の欧文字を横書きにしてなり、昭和42年11月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同44年12月17日に設定登録がなされ、その後、同55年3月28日、平成2年1月19日及び同12年1月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4217215号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、「DIGITAKE」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年年7月22日に登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具 ,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の商標登録出願人の名義が変更された結果、本願商標と抵触する商標権は、引用商標(2)のみとなった。

そして、本願商標及び引用商標(2)は、前記のとおりの構成よりなるところ、両商標はいずれも成語を形成するものではない造語と認められる。

しかして、本願商標からは、その構成文字に相応して「ディジテック」の称呼を、引用商標(2)からは、その構成文字に相応して「ディジテーク」又は「ディジテイク」の称呼を、それぞれ生ずるものと見るのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標(2)とから生ずる称呼について比較すると、前者は3音目「テ」に促音「ッ」を伴うのに対し、後者は3音目「テ」に長音「ー」又は、清音「イ」を伴うものである。

しかして、「テ」に促音「ッ」を伴う場合と、「テ」に長音「ー」又は、清音「イ」を伴う場合とでは、音質に差異があり、全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ称呼した場合、語調・語感が相違し十分に聴別可能なものであり、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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