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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「活性水の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−11725(T2004−11725/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−11725(T2004−11725/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「清涼飲料」
争点(論点)
活性水の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11725(T2004−11725/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「清涼飲料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「活性水の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「飲料用わき水」を指定商品として、平成15年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4606295号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年2月18日に登録出願、第32類「清涼飲料」を指定商品として、同年9月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「活性水」の文字は、「物質のある機能が活発であること」(広辞苑第5版)の意を有する「活性」の文字と「水」の文字が組み合わされて、全体として「活性化された水」の意味合いが容易に看取されるものである。

また、本願指定商品を取り扱う分野においても、例えば、インターネットや新聞記事等で、次のように用いられている。

(1)「活性水・機能水とは?」の項目で、「『活性水』『機能水』は、最近の水分野における用語です。現状では、明確に区分されてはいませんが物理・化学的な方法で水を処理することで、例えば殺菌力、洗浄機能、成長促進等の活性や機能を付与した水、またはこの種の高い活性や機能を持った水を総称した意味で用いられています。」(http://www.geocities.co.jp/Beautycare/9506/water/02kassei.html)との記述。

(2)「磁気活性水とは・・・」の項目で、「磁気活性水とは、磁気の働きによって磁化され活性化された水を指します。このことから『磁化水』とも呼ばれています。磁気活性水は通常の水と比較して、クラスター(水の分子集団)が非常に小さくなっており、水分子そのものの繋がりも六角形を形作る“構造を持った水”であるといわれています。また、磁気の中を通過する瞬間、磁気によってイオン化され活性化の高い状態に保たれます。その結果、水の最も大切な力、浸透力・溶解力・洗浄力・浄化力が格段に活性化された状態を保ちます。」(http://www.ne.jp/asahi/mac/norichan/water02.html)との記述。

(3)〔そばを極める〕「そば処 松盛庵」の記事中、「汁は1ヵ月寝かせた本返しに、本節、亀節、宗田節、笹目近節のだしを合わせる。なお、水にこだわっており、水道水を活性水に変える機械を入れている。」(2004年12月31日毎日新聞)との記述。

以上よりすれば、引用商標構成中の「活性水」の文字部分は、本願指定商品との関係においては、自他商品識別標識としての機能を有していないか、自他商品識別標識としての機能を有しているとしても、極めて弱いものであるというのが相当である。

そうとすると、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「活性水」の文字部分のみに着目して、これより生ずる「カッセイスイ」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難い。

したがって、引用商標から「カッセイスイ」の称呼が生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものであるとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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