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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「造語商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23316(T2004−23316/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−23316(T2004−23316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23316(T2004−23316/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テンシンパンダ」及び「点心熊猫」の文字を二段に書してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の拒絶理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)「本願商標は、パンダおもちゃを認識・理解される「パンダ」、「熊猫」の文字を有するから、これを本願の指定商品中パンダおもちゃ以外の商品に使用する場合には、 商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、 登録第1678816号商標、登録第2244747号商標及び登録第4371217号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、商標が同一又は類似するものであって、それぞれの指定商品も同一又は類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標

登録第1678816号商標は、「天心」の文字を書してなり、昭和56年7月8日に登録出願、第24類の原簿記載の商品を指定商品として同59年4月20日に設定登録されたものである。その後、平成6年11月29日及び同15年12月16日に存続期間の更新登録がされ、同16年4月28日に第9類、第28類及び第31類の原簿記載の商品に書換登録されたものである。

登録第2244747号商標は、「点心」の文字を書してなり、昭和63年6月27日に登録出願、第19類の原簿記載の商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されたものである。その後、同12年7月11日に存続期間の更新登録がされたものである。

登録第4371217号商標は、「天真」の文字を書してなり、平成11年7月21日に登録出願、第16類の原簿記載の商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり「テンシンパンダ」及び「点心熊猫」の各文字を同じ大きさ、同じ書体及び等間隔で表したものであり、視覚的に一体のものとして把握されるばかりでなく、その構成文字全体より生じる「テンシンパンダ」の称呼もよどみなく一気に称呼されるものであるから、たとえその構成中に「パンダ」、「熊猫」の文字を有するとしても、「パンダの如き動物」程度を認識し、暗示させる一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、「テンシンパンダ」及び「点心熊猫」の文字が、その指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、これをその指定商品のいずれに使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり全体として一連一体の商標であって、その構成文字全体より「テンシンパンダ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字より「テンシン」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、全体の音構成において別異の商標であるから称呼上相紛れるおそれがないものである。

また、前記のとおり外観上も区別しうる差異を有するものであって、観念上も本願商標が前記のとおり造語よりなるものであるから比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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