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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「お天気アイコンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5367(T2004−5367/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−5367(T2004−5367/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
お天気アイコンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−5367(T2004−5367/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「お天気アイコンの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お天気アイコン」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年12月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年9月5日付け手続補正書をもって、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『通信回線を利用して電子計算機端末・携帯電話機等による気象情報の提供』を表すものとして使用されている『お天気アイコン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「お天気アイコン」の文字を書してなるところ、その構成中の「お天気」の文字は、「空もよう」等の意味を有する語として、同じく、「アイコン」の文字は、「絵文字」等の意味を有する語として、いずれも一般に広く慣れ親しまれたものであるから、これに接する需要者は、その構成全体から「空もようを示す絵文字」といった意味合いを容易に看取、認識するとみるのが相当である。

また、本願商標の指定役務中の「気象情報の提供」を行う場合において、その提供に係る気象情報を文字ではなく、絵文字で表すときに、その絵文字を指称する語として「お天気アイコン」の文字が一般に広く用いられているのが実情であり、このことは、例えば、請求人が当審において提出した平成16年5月10日付け手続補足書の資料2−19において、「お天気アイコンは以下の通りです。」との記載の下、空もようを示す「晴」、「曇り」、「雨」等の各文字と共に、それらに相応する絵文字が表されていること及び、同2−27においても同様に、「お天気アイコンの説明です。」との記載の下、空もようを示す文字とそれらに相応する絵文字が表されていることからも裏付けられるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中「気象情報の提供」について使用をするときは、これに接する需要者をして、その構成文字全体から、提供に係る気象情報が絵文字で表示されること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識されるにとどまるものであるから、結局、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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