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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3350(T2003−3350/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−3350(T2003−3350/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビュスト」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−3350(T2003−3350/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ビュスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピンクジェル美素人」の文字と、当該「美素人」の上に「ビスト」の文字(他の文字に比して1/4程度の大きさ)を冠した横書きの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年8月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成14年7月17日付け手続き補正書により、第3類「ジェル状の化粧品,ジェル状のせっけん類,ジェル状の香料類」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4231933号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビュスト」の片仮名文字と「BUSTE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年10月21日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成11年1月22日に設定登録され、その後、指定商品中の「化粧品」のみが異議申立により取り消され(その他は登録維持)、その登録が平成12年8月9日になされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「ピンクジェル」の文字部分は、片仮名文字であるのに対し、後半の「美素人」の文字部分は、漢字であって、その文字種が異なることに加え、漢字の「美素人」の部分にのみ、その振り仮名と認める「ビスト」の文字を配してなることと相まって、本願商標は外観上、前半部分と後半部分に分離して看取され得るものと認められる。

また、本願商標中、前半部の「ピンクジェル」の文字部分は、補正後の指定商品との関係においては、「ピンク」が商品の色彩を表し、「ジェル」が商品の形状を表すものと無理なく認められる、いわゆる商品の品質表示部分であって、当該部分は、自他商品識別機能を有さない部分というのが相当である。

以上の外観上および品質表示部分の事情より、本願商標からは、簡易迅速を旨とする商取引の実情からして「ピンクジェルビスト」の称呼の他、単に「ビスト」の称呼をもって、取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上段の「ビュスト」の片仮名文字が、下段の「BUSTE」の読みを表したものと無理なく認識し得るものであることから、これより、「ビュスト」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる称呼中の「ビスト」の称呼と、引用商標から生ずる「ビュスト」の称呼を比較すると、両者は、共に同数音からなり、相違するところは、語頭音における「ビュ」と「ビ」の差異を有するのみであって、この差異とて、前者は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)の間に半母音(j)を結合した音であるのに対し、後者は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)の結合した音であって、両差異音自体、比較的近似した音であって、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が極めて近似し、彼此聞き誤るおそれのある称呼上類似の商標といわざるを得ない。

そして、両商標は、外観及び観念の明瞭な差異により区別して認識し得る等の格別な事情も見あたらない。

なお、請求人は、引用商標は、仏語の「上半身、胸、乳房、半身像、胸像」のイメージを与えるとして本願商標とは、大きく観念を異にする旨、「仏和辞典」を提示し、主張しているが、我が国における本願商標に接する取引者・需要者層を考慮しても、引用商標はそのような観念を生ずるほど親しまれた語と認めるに足る証左の提出もなく、他にこれを認める証左も見い出せないものである。

してみれば本願商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一または類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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