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結論

勝訴(請求認容)

商標「マスカットアクア」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−24243(T2004−24243/J1))

審判番号
不服2004−24243(T2004−24243/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マスカットアクア」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24243(T2004−24243/J1)・不服)は、本件商標「マスカットアクア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マスカットアクア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年4月12付け、手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『マスカットアクア』の文字を書してなるところ、構成中前半の『マスカット』の文字部分は、『ぶどうの一種であるマスカット』を表し、後半の『アクア』の文字部分は『水、液状の』等を意味する英語の『aqua』を片仮名文字で表示したものと認められ、本願商標全体からは、『マスカットの成分を有する液状の商品』等の意味合いを容易に看取させるものである。そして、『マスカット』は香料としても用いられていることは、例えば、『香りの総合事典』(株式会社朝倉書店 発行)によっても認め得るものである。また、インターネット等の情報によれば、『マスカット』の文字は、消臭剤、芳香剤、化粧品、せっけん等の香料として使用されている事実も認められる。そうとすれば、前記意味合いを容易に看取させる本願商標を、その指定商品中の、マスカットの成分(香り)を有する液状の商品、例えば、『マスカットの香りを有する消臭剤(芳香剤)・化粧品・せっけん』等に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マスカットアクア」の片仮名文字を表示してなるところ、たとえ構成中の「マスカット」の文字が「ぶどうの一種であるマスカット」を、「アクア」の文字が「水、液状の」の意味をそれぞれ有するものであるとしても、これを一連に書き表した本願商標からは、原審説示のように、特定の商品の品質・原材料を、直接かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体を持って一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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