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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「e.4WDと称呼の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5840(T2005−5840/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−5840(T2005−5840/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e.4WDと称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5840(T2005−5840/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e.4WDと称呼の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e.4WD」の欧文字と「イーヨンダブルディー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における同18年7月20日付けの手続補正書により、第12類「四輪駆動自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の規格や等級等を表す記号・符号表示の一類型として一般に使用されるアルファベット一字である『e』の文字と、『4輪駆動』の略称である『4WD』の文字とをピリオドを介して結合した『e.4WD』の文字と、その表音と認められる『イーヨンダブルディー』の文字を上下二段に表してなるものであり、また、本願指定商品中の『四輪駆動車』においては、電動モーター(electric motor)駆動の4WDが実際に取引されており、そのことを併せ考えると、本願商標を『四輪駆動車』等に使用した場合、取引者、需要者をして、『電動モーター駆動機能付きの四輪駆動車』程度の意を表すに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「e.4WD」の欧文字を上段に書し、その下段には該文字の読みを表したと認められる「イーヨンダブルディー」の文字を書してなるものである。

そして、アルファベットの一字である「e」の文字が、商品の規格や等級等を表す記号・符号の一類型として一般に使用されているとしても、本願商標の下段部には「イーヨンダブルディー」の片仮名文字を伴うものであり、かかる下段部の態様までを含めて商品の規格や等級等を表示する記号・符号であるということはできない。

そうすると、本願商標は、「e」の文字と「4輪駆動」の略称である「4WD」の文字とを結合させたものをその構成中に有しているが、「イーヨンダブルディー」の文字において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとするのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、前記1のとおり指定商品が補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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