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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクセス」と「ACCESS」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2005−2209(T2005−2209/J1))

審判番号
不服2005−2209(T2005−2209/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクセス」引用商標「ACCESS」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2209(T2005−2209/J1)・不服)は、本件商標「アクセス」と引用商標「ACCESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクセスエコノミー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ACCESS」の欧文字を書してなり、昭和44年11月21日に登録出願、同47年2月15日に設定登録され、その指定商品は、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第1707800号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、「ACCESS」の欧文字を書してなり、昭和56年1月9日に登録出願、同59年8月28日に設定登録され、その指定商品は、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが、平成16年8月28日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同17年5月11日になされているものである。

同じく、登録第1916218号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、昭和53年1月30日に登録出願、同61年11月27日に設定登録され、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2020588号商標(以下「引用商標4」という。)は、「アクセス」「ACSES」の各文字を二段に書してなり、昭和60年9月19日に登録出願、同63年1月26日に設定登録され、その指定商品は、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3097228号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年11月30日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3104017号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、同7年12月26日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3128091号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年7月15日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3196416号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3260805号商標(以下「引用商標9」という。)は、「アクセス」「ACCESS」の各文字を二段に書してなり、平成5年8月4日に登録出願、同9年2月24日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4507939号商標(以下「引用商標10」という。)は、「アクセス」「ACCESS」の各文字を二段に書してなり、平成9年2月26日に登録出願、同13年9月21日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4677906号商標(以下「引用商標11」という。)は、「アクセス」の文字を標準文字により書してなり、平成14年8月7日に登録出願、同15年5月30日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4677907号商標(以下「引用商標12」という。)は、「ACCESS」の文字を標準文字により書してなり、平成14年8月7日に登録出願、同15年5月30日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4707650号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年1月5日に登録出願、同15年9月5日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「アクセスエコノミー」の片仮名文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、前半の「アクセス」の文字と後半の「エコノミー」の文字とは、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできない。

そして、これより生ずる「アクセスエコノミー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アクセス」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アクセスエコノミー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし引用商標13とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

また、引用商標2は、前記2のとおり、平成16年8月28日商標権の存続期間満了により、本商標権の登録の抹消が同17年5月11日に登録されているものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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