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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1896(T2005−1896/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1896(T2005−1896/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1896(T2005−1896/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクセスプロ」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。

「ACCESS」の文字を横書きしてなり、昭和44年11月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年2月15日に設定登録され、その後、指定商品中の「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」についての登録は、平成13年6月25日付けの審決により取り消され、その確定の登録が平成13年9月26日にされ、さらに、平成15年9月10日に、指定商品を第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされた登録第950355号商標ほか、商標の構成は、いずれも願書に記載したとおりであり、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりの登録第1916218号商標、登録第2020588号商標、登録第3097228号商標、登録第3104017号商標、登録第3128091号商標、登録第3196416号商標、登録3260805号商標、登録第4507939号商標、登録第4677906号商標、登録第4677907号商標及び登録第4707650号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「アクセスプロ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体・大きさ・間隔をもって外観上軽重の差なく書されているものであり、また、これより生ずると認められる「アクセスプロ」の称呼は、無理なく称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当である。他に本願商標中の「アクセス」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼、観念しなければならない特段の理由は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクセスプロ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標について、その構成中の「アクセス」の文字部分に自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提にして、本願商標と引用商標とが「アクセス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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