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結論

敗訴(請求棄却)

商標「タイヤデリバリーサービス」のタイヤデリバリーサービスの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−2839(T2004−2839/J1))

審判番号
不服2004−2839(T2004−2839/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タイヤデリバリーサービス」
争点(論点)
タイヤデリバリーサービスの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−2839(T2004−2839/J1)・不服)は、本件商標「タイヤデリバリーサービス」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「タイヤデリバリーサービスの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タイヤデリバリーサービス」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月12日に登録出願された、2003年商標登録願第10183号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願とし、第12類「自動車用タイヤ」を指定商品として平成15年9月8日に登録出願されたものである。

なお、本件の出願の分割にあっては、同法施行規則第22条第4項で準用する特許法施行規則第30条において規定する原出願についての必要な補正が分割出願と同時にされておらず、商標法第10条1項の規定による商標登録出願とは認められないことから、その出願日の遡及もなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、標準文字で「タイヤデリバリーサービス」と表してなるところ、近時、各種の商品を電話、ファクシミリ、インターネットメールやウェブサイト等で注文を受け配送する業務を「デリバリーサービス」と称していることよりすれば、これを本願指定商品に使用しても、これに接する者は「発注・発送サービスに係る自動車用タイヤ」程度の意味合いを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「デリバリーサービス」については、「デリバリー」が「配達。宅配。引き渡し。」等の意味を有し(株式会社集英社発行 イミダス2006)、原査定で説示され、請求人も認めているとおり、各種商品を電話、ファクシミリ、電子メールやウェブサイト等により顧客からの注文を受け、自宅などに商品を配送するサービスを表すものとして、広く一般的に知られているものと認められ、本願商標全体として「タイヤの販売に伴う配送(宅配)サービス」程の意味合いを容易に認識するものである。

商品の宅配サービスについては、昨今の消費者の生活スタイルの多様化、インターネットの普及やカタログ販売事業の進展に伴い、これまでの食品分野に止まらず、花や事務用品など多種多様な分野へ拡大されてきており、例えばインターネット事業を幅広く展開する楽天株式会社の「楽天市場」(http://www.rakuten.co.jp/)では、多種多様な商品がインターネットを通じて注文することが可能であり、宅配事業の拡大もあり、自宅にいながらにして商品を受け取ることができるシステムとなっている。

本願の指定商品である「自動車用タイヤ」を含む各種自動車用品についても、商品の販売や出張サービスをデリバリー形態で一般的に行われていることが、以下のような新聞記事やインターネットの情報からも窺い知ることができる。

(1)2003年6月10日付け日刊工業新聞の33頁には、「タカトク、取引先専用サイトを開設」の見出しの下に「自動車部品・用品の販売会社、タカトク(略)は、パーツデリバリーサービスの専用サイト「ウェブショップ」を開設した。・・・同社のホームページ(略)からアクセス。掲載商品は・・・、タイヤ、・・・、繁盛商品グッズなど10カテゴリーに分かれている。」との記載がある。

(2)タイヤサービスカマタのホームページでは、「 出張タイヤ販売・脱着サービスのご案内」の見出しのもとに「軽自動車から2トントラックまで・・・/新品、中古、タイヤ、ホイール、/お電話一本頂ければ、左記のトラックでご自宅まで無料出張致します。/出張専門のタイヤ屋さんです。」との記載がある。(http://www.ts-kamata.com/tire.html)

(3)有限会社タイヤデリバリーセンターのホームページでは、「出張タイヤ交換サービス/京都・滋賀エリア/あなたのご自宅まで伺いタイヤ交換のサービスします。」の見出しのもと「○京都・滋賀エリアにおいて新品タイヤ、2本より出張入替サービスを実施。・・・販売店へ出向く必要もありません。」との記載がある。(http://www.tire.co.jp/)

(4)有限会社長谷川タイヤサービスを紹介するホームページでは、「出張修理及タイヤ販売」の項でその特徴として「乗用車から大型トラック及産業車両用タイヤの現地で脱着、組替、修理、販売を行う。」との記載がある。(http://www.saitama-kita.jp/51_hasegawa.html)

以上のような実情を総合的に勘案すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、前記「タイヤの販売に伴う配送サービス」の意味合いを理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有せず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなけらばならない。

なお、請求人は、本件審判請求の理由において「『自動車用タイヤ』という商品の業界においては、ガソリンスタンドや自動車用品店に需要者は自分で自動車を運転して行き、その場で自分の自動車にあったタイヤを選んで購入し、交換するのが一般的であって、発注や配送する業務になじまない商品である。」旨述べているが、前記実情のとおりであるから、係る主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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