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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の長音有無の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19091(T2004−19091/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−19091(T2004−19091/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「motto」
争点(論点)
称呼の長音有無の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−19091(T2004−19091/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「motto」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無の類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第18類、第20類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年9月16日付けの手続補正書により、第28類「積み木,その他のおもちゃ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4657903号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「motto」の欧文字と「モットー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成14年6月4日登録出願、第20類「海泡石,こはく,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として同15年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字はややデザイン化されているものの、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告、宣伝等において、英文字を装飾的に図案化するなどして表現することが一般的となっている実情よりすれば、本願商標は容易に「mott」の欧文字より構成されるものと認識し、把握され得るものである。そうとすれば、本願商標よりは「mott」の文字に相応して「モット」の称呼が生ずるものであり、造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、下段の片仮名文字「モットー」が上段の欧文字「motto」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に照応して「モットー」の称呼を生ずるものであり、「行動の目標や指針とする標語、格言。座右の銘」(岩波書店発行「広辞苑第五版」参照)の観念を有するものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「モット」と引用商標より生ずる「モットー」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「モット」の音を共通にし、異なるところは語尾における長音の有無にすぎず、該差異音にしても、前音の余韻として残る程度の弱い音であるから、これがそれぞれの称呼に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者を全体として一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。

そうすると本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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