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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4239(T2006−4239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイアTV」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年3月8日付けの手続補正書により、第38類「インターネットワークへの接続の提供その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3206039号商標、同第3268028号商標、同第3268029号商標、同第3292439号商標、同第3355293号商標、同第4018636号商標、同第4083307号商標、同第4091506号商標、同第4559345号商標、同第4574793号商標及び同第4591497号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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