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結論

敗訴(請求棄却)

商標原材料名「メラルーカ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90214(T2006−90214/J7))

審判番号
異議2006−90214(T2006−90214/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メラルーカ」
争点(論点)
原材料名「メラルーカ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90214(T2006−90214/J7)・異議)は、本件商標「メラルーカ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料名「メラルーカ」の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4929640号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4929640号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4929640号商標(以下「本件商標」という。)は、「メラルーカ」の文字を標準文字としてなり、平成17年6月21日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年2月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第3条第1項第3号について

フトモモ科の植物である「ティーツリー」から得た「ティーツリーオイル」が、本件商標の指定商品中「シャンプー、クリーム、リップクリーム、エッセンシャルオイル」等に、原材料として普通に使用されている事実がある。

また、「ティーツリー」の属名が、「Melaleuca(メラルーカ)」であることは、明白なところである。

さらに、本件商標の指定商品の原材料を表す際に、「ティーツリー」又は「ティーツリーオイル」の語を用いる代わりに「ティーツリー」の属名をカタカナで表記した「メラルーカ」の語を用いてる事例も見られるところである。

してみれば、「メラルーカ」の文字よりなる本件商標は、これを本件商標の指定商品中「ティーツリーを原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎないものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標を、「ティーツリーを原材料としない商品」に使用するときは、あたかもその商品が「ティーツリーを原材料とした商品」であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

(3)まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)第3条第1項第3号について

本件商標は、「メラルーカ」の文字を標準文字で書してなるものである。

しかして、登録異議申立人の提出した証拠よれば、「ティーツリー(TEA TREE)」というオーストラリア特産のフトモモ科の植物が存在すること、それから得られたオイルは「ティーツリー・オイル(TEA TREE OIL)」と指称され「クリーム」等の原材料として使用されていることが認められ、「ティーツリー」「TEA TREE」「ティーツリー・オイル」「TEA TREE OIL」の語が上記クリーム等の品質や原材料を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も窺い知ることができる。

また、当該「ティーツリー(TEA TREE)」の学名が「Melaleuca Alternifolia(メラルーカ・アルテルニフォリア)」であることが認められる。

しかしながら、「ティーツリー」の上記学名の一部に相当する「メラルーカ」が、「ティーツリー」あるいは「ティーツリー・オイル」を意味する語として一般に知られ親しまれているものであるとする証拠はない。

また、「メラルーカ」が、商品の原材料や品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとの実情を認め得る証拠はなく、「ティーツリーオイル(メラルーカ)」としたホームページに係る掲載記事の一例が認められるに止まるものである。

してみれば、「メラルーカ」の文字からなる本件商標は、これを指定商品に使用しても、商品の品質・原材料を表示したものとして認識されるとはいい難く、かかる証拠をもって登録を取り消すことはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(2)第4条第1項第16号について

上記のとおり、「メラルーカ」が特定の商品の品質等を表すものとして認識されるものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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