sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「清濁音による称呼非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16782(T2005−16782/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−16782(T2005−16782/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
清濁音による称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16782(T2005−16782/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「清濁音による称呼非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイデム」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第4141038号商標は、「あいてむ」の文字を横書きしてなり、平成8年7月15日登録出願、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

(2)引用商標2

登録第4230581号商標は、「ITEM」及び「アイテム」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日登録出願、第35類「職業のあっせん」を指定役務として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

(3)引用商標3

登録第4526094号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年9月18日登録出願、第35類「インターネット上で行う競売の運営」を指定役務として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「アイデム」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標1及び2は、上記の構成よりなるところ、各構成文字より、ともに「アイテム」の称呼を生ずるとするのが相当である。また、引用商標3は、別掲のとおり、太字筆記体で表された「e」の欧文字と「アイテム」の片仮名文字とを太字のハイフンで結合してなるところ、その構成文字より「イーアイテム」及び「アイテム」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「アイデム」の称呼と引用各商標より生ずる「アイテム」の称呼とを比較するに、両称呼の差異は第3音における「デ」と「テ」の音の差異とはいえ、「テ」の音は澄んだ音として聴取される清音であるのに対して、「デ」の音は重く響く濁音であり、その音質に明らかな差異を有するばかりでなく、両者はともに4音という比較的短い音構成からなる上に、それぞれ二音節に称呼されるから、後半の音節の冒頭部分となる「デ」と「テ」の音の差異は更に明瞭なものとなり、これが両称呼全体に与える影響は決して小さくないというのが相当である。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標は、特段の意味合いを有しない造語と認められるから、本願商標と引用各商標とは、観念において比較すべくもなく、かつ、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。