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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「TYPE R」の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−10559(T2006−10559/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−10559(T2006−10559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「TYPE R」の識別力判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10559(T2006−10559/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「TYPE R」の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月14日に登録出願、その後、指定商品については、同18年7月31日付けの手続補正書をもって、第12類「自動車」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『型、類型』等の意味を有する『TYPE』の文字と、商品の規格、品番を表示するための記号、符号として用いられるローマ字1字の『R』の文字を配した構成よりなるものであり、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の型式を表すための類型の1つを表示したものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「TYPE」の文字を籠字で表し、それぞれの文字の外側輪郭線を書し、その右側に「R」の文字をデザイン化し大きく赤色で表してなり、その周囲に2重輪郭線を配してなる構成からなるものである。

そして、「TYPE」の文字が「型、類型」の意味を有し、「R」の欧文字自体が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、前記のとおりの構成よりなる本願商標は、商品の型式の一類型として普通に使用されている記号、符号とはいい難い。

また、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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