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結論

勝訴(請求認容)

商標「銀の蔵」:「金」と「銀」の称呼・観念類否(第4条第1項第11号|審判不服2005−6455(T2005−6455/J1))

審判番号
不服2005−6455(T2005−6455/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「銀の蔵」
争点(論点)
「金」と「銀」の称呼・観念類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6455(T2005−6455/J1)・不服)は、本件商標「銀の蔵」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「金」と「銀」の称呼・観念類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きんのくら」の平仮名文字と「黄金の蔵」の漢字を二段に書してなり、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店・ケータリングに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務とし、平成16年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4414642号商標(以下「引用商標」という。)は、「銀の蔵」の文字を標準文字で書してなり、第42類「飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年4月23日に登録出願、同12年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「キンノクラ」、「オウゴンノクラ」及び「コガネノクラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「銀の蔵」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応して、「ギンノクラ」の称呼のみ生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずるそれぞれの称呼と引用商標から生ずる「ギンノクラ」の称呼について比較するに、「キンノクラ」と「ギンノクラ」の称呼については、両者は、共に5音という短い音構成であり、語頭の「キ」と「ギ」の音に差異を有する以外、他の音をすべて共通にするものであるが、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において、「キ」と「ギ」の清音と濁音が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとは言えないことから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、十分に聴別し得るものである。

また、「オウゴンノクラ」及び「コガネノクラ」の称呼と「ギンノクラ」の称呼については、両者は、後半部の「ノクラ」の音が共通する以外、その他の音はすべて相違するものであり、相違する音についても音構成、構成音数が著しく異なるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、語感、語調が相違し、十分に聴別できるものである。

次に、本願商標と引用商標から生ずる観念について比較するに、本願商標は「金色の蔵又は、金(黄金)製の蔵」程度の意味合いを認識させるのに対し、引用商標は、「銀色の蔵又は、銀製の蔵」程度の意味合いを認識させるものであるから、両者は、観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといえる。

また、それぞれの構成より外観上、両者は、十分に区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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