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結論

勝訴(請求認容)

商標「クイックカプセル」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−20128(T2005−20128/J1))

審判番号
不服2005−20128(T2005−20128/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クイックカプセル」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20128(T2005−20128/J1)・不服)は、本件商標「クイックカプセル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイックカプセル」の文字を標準文字により表してなり、第1類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年8月3日受付の手続補正書をもって、第1類「カルシウムアルミネート,その他の酸化物,セメント混合剤,セメント混和剤,モルタル・セメント・コンクリート用添加剤,コンクリート強化剤,コンクリートエアレーション用化学剤,コンクリート補修用の化学剤,その他の化学剤,その他の化学品」及び第19類「けい石,石こう,その他の建築用又は構築用の非金属鉱物,シリカセメント,石灰くずセメント,ポルトランドセメント,石炭灰を混合したセメント,その他のセメント及びその製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すぐに終わる,素早い』等の意味を有する『クイック』の片仮名文字と、カプセル状の商品であることを認識させる『カプセル』の片仮名文字とを『クイックカプセル』と標準文字で表してなるものであり、全体として、『素早い(すぐに終わる)効能のあるカプセル状の商品』程度の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願の指定商品中、例えば、『セメントを素早く硬化させる効能のあるカプセル状のセメント急結剤・セメント硬化促進剤』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「クイック」及び「カプセル」の各文字が、それぞれ「動作の速やかなさま。速いさま。」及び「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器。膠嚢。」(いずれも「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合してなる「クイックカプセル」の文字全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いものであり、また、職権をもって調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標はその構成全体をもって、一種の造語を表したものというのが相当であって、これをその補正後の指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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