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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LEOPARD」の称呼と観念の非類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90106(T2006−90106/J7))

審判番号
異議2006−90106(T2006−90106/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LEOPARD」
争点(論点)
称呼と観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90106(T2006−90106/J7)・異議)は、本件商標「LEOPARD」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の非類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4916705号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4916705号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4916705号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEOPARD」の欧文字と「レオパード」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願され、同年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、登録異議申立人レオナール ファッション(以下「申立人」という。)の所有に係る以下の登録商標と外観及び称呼において類似し、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

引用商標

登録第698518号商標は、「LEONARD」の欧文字と「レオナード」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、昭和39年6月3日に登録出願され、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年2月10日に設定登録されたものである。

登録第1721847号商標は、「LEONARD」の欧文字と「レオナール」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、昭和51年11月22日に登録出願され、第21類「宝玉及びその模造品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、指定商品について、平成17年8月24日に第18類及び第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。

登録第2208274号商標は、「LEONARD」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年2月1日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。

登録第2287400号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とし、1988年9月13日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して昭和63年9月26日登録出願、平成2年12月26日に設定登録され、その後、平成13年11月21日に第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

登録第2382423号商標は、第22類「はき物」を指定商品とし、1988年9月13日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して昭和63年9月26日登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、その後、平成14年5月1日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、一括して「引用商標」という。

(2)また、申立人の略称である「LEONARD」及び申立人の製造、販売、ライセンスに係る商品「衣類、かばん類、袋物、傘、布地」等に使用する申立人の商標「LEONARD」(以下「申立人商標」という。)は、日本を含め世界的に著名な商標であるところ、本件商標は、この著名な申立人商標と類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「LEOPARD」の欧文字と「レオパード」の片仮名文字を併記してなるものであるから、その片仮名文字部分が欧文字の読み方を表示(特定)したものと看取され、これよりは「レオパード」の称呼及び「ヒョウ(動物)」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、各構成文字に相応して「レオナード」及び「レオナール」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「レオパード」の称呼と引用商標より生ずる「レオナード」及び「レオナール」の両称呼は、共に比較的短い音構成の第3音において調音位置・調音方法が明らかに異なる「パ」と「ナ」の音の顕著な差異を有するものであるか、同じく比較的短い音構成よりなる両称呼の後半部において「パード」と「ナール」の顕著な差異が認められるものであるから、本件商標には「ヒョウ」の観念を有することも相まって、観念においてはもとより、称呼においても相紛れるおそれはなく、また、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記したとおりであるから、外観においても十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人より提出された甲各号証によれば、申立人商標「LEONARD」が申立人の製造・販売又はライセンスに係る被服(特に、婦人服)、かばん類、袋物等を表示する商標として「レオナール」と称呼され、我が国において周知・著名性を獲得していたことが認められる。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり相紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人商標「LEONARD」及び引用商標を連想・想起するものとは認められず、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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