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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−489(T2006−489/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−489(T2006−489/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「香料類、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−489(T2006−489/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「香料類、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年11月21日に登録出願された商願2003−103567に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第3類「芳香剤,防臭剤(身体用のもの)」を指定商品として、平成17年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2186536号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年5月31日に登録出願、第4類「香料類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、その後、同12年1月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、扁平な横長楕円形の中に、「成ナリ フィトン(『成』と思しき文字は円形状に変形した態様で表され、『ナリ』の文字は該『成』と思しき文字の右下に小さく表されている。)」の文字及び「35」の数字を連綴してなるのに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「フィトンα」の筆書き風文字よりなるから、両商標は、外観においては明確に区別し得るものである。

つぎに、本願商標の文字部分に着目してみるに、「成ナリ」の文字部分とその余の「フィトン35」の文字及び数字部分とは視覚上分離して認識されるものであり、さらに、「35」の数字部分は、2桁の数字が商品の品番・型番等を表示するものとして一般に使用されている事実があることからすれば、単に商品の品番・型番等として理解、認識されるものとみるのが相当であるから、本願商標においては、「成ナリ」及び「フィトン」の文字部分がそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうすると、本願商標は、「成ナリ」の文字部分の「ナリ」の文字が「成」と思しき文字の読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、該文字部分に相応して、「ナリ」の称呼を生じ、さらに、「フィトン」の文字部分に相応して、「フィトン」の称呼を生ずるとみるのが相当であり、特定の観念を生じない一種の造語と認められる。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「フィトンα」の筆書き風文字からなるところ、該文字は全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「フィトンアルファ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中にギリシア文字のアルファベット「α」の文字を有しているとしても、かかる構成においては、該「α」の文字が、商品の記号、符号等を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「フィトンアルファ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であり、特定の観念を生じない一種の造語と認められる。

しかして、本願商標から生ずる「ナリ」及び「フィトン」の各称呼と、引用商標から生ずる「フィトンアルファ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において差異があり、明確に区別し得るものでる。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しない造語と認められるから、観念については比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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