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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1785(T2006−1785/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1785(T2006−1785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1785(T2006−1785/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「豊田湖ゴルフクラブ」の文字を書してなり、第41類「ゴルフの教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場の提供,ゴルフ用具の貸与」を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標の構成中の『豊田湖』の文字は、山口県西部の木屋川上流の人造湖として知られ、『ゴルフクラブ』の文字は『ゴルフ場』を意味することから、全体として『山口県西部の木屋川上流の人造湖の豊田湖畔に所在するゴルフ場』の意味合いを容易に理解させるものといえるので、これを本願指定役務の『ゴルフ場の提供』、『ゴルフの興行の企画・運営又は開催』などに使用しても、取引者・需要者は、単に役務の内容・提供場所を表示したものと認識するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、調査によれば、山口県下関市の木屋川上流に「豊田湖」の名称の人造湖が存在することが認められ、また、「ゴルフクラブ」の文字が「(ゴルフの)打球棒。ゴルフ愛好者の集まり、また、その場所。」を意味する語として、一般に理解、認識されているものであるとしても、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いが直ちに理解されるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「豊田湖ゴルフクラブ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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