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結論

勝訴(請求認容)

商標「Paradise」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−6631(T2006−6631/J1))

審判番号
不服2006−6631(T2006−6631/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Paradise」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6631(T2006−6631/J1)・不服)は、本件商標「Paradise」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「パラダイス北海道」の文字を書してなり,第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」の役務を指定役務とし,平成17年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3081656号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,平成4年9月3日に登録出願,同7年10月31日に設定登録され,その指定役務は,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3091033号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月18日に登録出願,同7年10月31日に設定登録され,その指定役務は,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3096372号商標(以下,「引用商標3」という。)は,「パラダイス」の片仮名文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,同7年11月30日に設定登録され,その指定役務は,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3133060号商標(以下,「引用商標4」という。)は,後掲(3)の構成よりなり,平成4年9月29日に登録出願,同8年3月29日に設定登録され,その指定役務は,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第4447588号商標(以下,「引用商標5」という。)は,「Paradise」の文字を標準文字で書してなり,平成11年6月23日に登録出願,同13年1月19日に設定登録され,その指定役務は,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「パラダイス北海道」の文字を書してなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,また,本願商標より生ずると認められる「パラダイスホッカイドー」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標を構成する前半の「パラダイス」の文字は,「楽園,天国」などを意味する外来語として,広く親しまれた語であり,また,後半の「北海道」の文字は,「日本の最北端,宗谷海峡を隔てて樺太に対する一大島,北海道本島とその属島の総称。」(「広辞苑第5版」株式会社岩波書店発行)を意味する地名であるから,本願商標は,全体として,「楽園のような北海道」程の意味合いを容易に認識させるものということができる。

そうすると,たとえ,本願商標の構成中「北海道」の文字部分が,上述の地名であるとしても,かかる本願商標の構成から見て,本願商標に接する取引者・需要者が,当該「北海道」の文字部分を役務の提供地を表示したものであると理解し,この部分を省略して商取引に当たるものとは認め難く,むしろ,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し,商取引に当たると見るのが自然である。

そして,他に構成中の「パラダイス」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。

してみれば,本願商標より「パラダイス」の称呼及び「楽園」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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