結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3925(T2006−3925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「食育指導士」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する商品を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。
本願商標は、「食育指導士」の標準文字よりなるが、一般に「○○士」という名称は国家等が実施する試験に合格した者が取得できる資格を表示する語として使用されていること、また、食に関する国家資格の一に「栄養士」があることからすると、需要者に国家資格を表す名称の一つであるかのように誤認を生じさせるおそれがあるばかりでなく、ひいては国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
本願商標は、「食育指導士」の文字を書してなるところ、その構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができる。
しかしながら、当審において調査するも、「食育指導士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「食育指導士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。
してみれば、本願商標は、国家資格等との誤認・誤信を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序及び善良な風俗を害するおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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