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結論

勝訴(請求認容)

商標「食育指導士」:「士」名称の国家資格誤認(第4条第1項第7号|審判不服2006−3925(T2006−3925/J1))

審判番号
不服2006−3925(T2006−3925/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「食育指導士」
争点(論点)
「士」名称の国家資格誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3925(T2006−3925/J1)・不服)は、本件商標「食育指導士」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「士」名称の国家資格誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食育指導士」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する商品を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「食育指導士」の標準文字よりなるが、一般に「○○士」という名称は国家等が実施する試験に合格した者が取得できる資格を表示する語として使用されていること、また、食に関する国家資格の一に「栄養士」があることからすると、需要者に国家資格を表す名称の一つであるかのように誤認を生じさせるおそれがあるばかりでなく、ひいては国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「食育指導士」の文字を書してなるところ、その構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができる。

しかしながら、当審において調査するも、「食育指導士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「食育指導士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。

してみれば、本願商標は、国家資格等との誤認・誤信を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序及び善良な風俗を害するおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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