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結論

勝訴(請求認容)

商標「MAPData」の品質誤認のおそれ(第4条第1項第16号|審判不服2006−1769(T2006−1769/J1))

審判番号
不服2006−1769(T2006−1769/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAPData」
争点(論点)
品質誤認のおそれ
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1769(T2006−1769/J1)・不服)は、本件商標「MAPData」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MAPData」の欧文字を標準文字で書してなり,第9類,第10類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2004年10月15日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を指定して,平成17年3月24日に登録出願されたものである。

そして,その指定商品及び指定役務については,原審における同17年10月12日付け手続補正書により,第9類「理化学機械器具及びその部品,医療データに関する電子計算機用プログラム・医療データを記憶したメモリーカードその他の医療データを記憶した記録媒体・医療データに関するコンピュータ用データ記録装置その他の医療データに関する電子応用機械器具及びその部品」,第10類「研究・診断及び治療のための測定及び制御装置・呼吸器疾患向けの診断用及び治療用機械器具・気道内陽圧をかけるための呼吸器治療用機械器具その他の医療用機械器具及びその部品」,第35類「コンピュータによるデータ及びファイルの管理,データベース内のデータのファイリングに係る分類の作成」及び第42類「医療データ及び医療用ファイルの管理のためのプログラムの作成その他の医療データに関する電子計算機のプログラムの作成,医療データに関する電子計算機のプログラムの設計,医療データ及び医療データに関するコンピュータプログラムの提供・更新・貸与・保守,医療分野における測定情報の記録・評価・複製・分析その他の医療のための試験・検査又は研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『MAPData』の欧文字を標準文字で書してなるところ,『MAP』の文字は『地図』の意味を有し,『Data』の文字は『情報』の意味を有し,全体の文字から『地図情報』の意味合いを容易に認識させ,一般に地図情報や位置情報などを『マップデータ』と称している実情があることから,「地図情報を記憶した記録媒体」といった商品の品質,又は,地図情報に関する「コンピュータプログラムの作成・設計・提供・更新・貸与・保守」といった役務の質(内容)を表すにすぎないものである。したがって,本願商標は,補正後の指定商品及び指定役務に使用しても,いまだ「地図情報」に関する商品及び役務であるかのように商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり,「MAPData」の欧文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「MAP」の文字は,「地図」の意味をもつ英語として,また,「Data」の文字は,「データ,情報」等の意味をもつ英語として知られているものである。

しかしながら,上記各語を,「MAPData」とまとまりよく一連に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが,本願の補正後の指定商品及び指定役務との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,該文字が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

そうとすれば,本願商標をその補正後の指定商品及び指定役務に使用しても,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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