sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の広告的表現の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−5137(T2006−5137/J1))

審判番号
不服2006−5137(T2006−5137/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」
争点(論点)
広告的表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5137(T2006−5137/J1)・不服)は、本件商標「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「広告的表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の文字を標準文字により書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年5月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年4月1日付け及び同17年12月14日手続補正書により、第5類及び第10類に属する該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「あなたの腕に対する信頼(自信)」の意を認識させる「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する者は、該商品を使用することにより確かな処置が可能となり、結果として、該商品の使用者の手腕が信頼され、使用者の自信にもつながる等の商品の品質、効果等を強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を強調する商品の宣伝、広告語句として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。