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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pink Champagne」のシャンパン商標と公序良俗(第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91084号)

審判番号
平成11年異議第91084号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pink Champagne」
争点(論点)
シャンパン商標と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91084号・異議)は、本件商標「Pink Champagne」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シャンパン商標と公序良俗」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4265264号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4265264号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265264号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月15日に登録出願され、「Pink Champagne」の欧文字及び「ピンク シャンパン」の仮名文字をそれぞれ上下二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「Champagne/シャンパン」の文字は著名なフランスの原産地統制名称であり、これを特定個人の商標として登録し使用することは、前記原産地統制名称を希釈化させるおそれがあり、ひいては公正な競業秩序を乱すおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥又は差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないから、本件商標をその指定商品について使用することが公序良俗に反するものとはいい難く、また、公正な競業秩序を乱し又は国際信義に反するというべき客観事情は認められず、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき事由は見出せない。

よって、結論のとおり決定する。

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