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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24092(T2005−24092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24092(T2005−24092/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VALUE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24092(T2005−24092/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VALUE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第7類、第9類、第16類、第17類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年9月5日に登録出願された商願2003−76980号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成16年4月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年12月14日付け手続補正書により、第1類「写真材料,試験紙,原料プラスチック」、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第7類「金属加工機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」、第9類「写真複写機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「印刷用インテル,活字,印字用インクリボン,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類」及び第17類「ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,ゴム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1801548号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VALUE」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月30日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年8月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年1月4日に第16類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。

原査定は、他に、登録第4176076号商標(以下「引用商標2」という。)を引用した。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

(2)次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、図形部分と文字部分からなるところ、文字部分は、「VALUE」とそれよりは多少小さい文字である「YOU CAN SEE」とを上下二段に書してなるものである。そして、当該文字部分は、二段にわたるものの、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、その構成文字全体に相応して生ずる「バリューユウキャンシー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、当該文字部分の「VALUE」及び「YOU CAN SEE」は、共に一般に親しまれている英語といえるものであり、構成文字全体として「価値、(それを)あなたは分かる。」程度の一連の意味合いを想起させるものである。

そうとすると、本願商標の構成中、文字部分は、全体をもって一体不可分に表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「バリューユウキャンシー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「バリュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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