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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と観念の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27632(T2006−27632/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27632(T2006−27632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「薔薇物語(構成中「薔薇」
争点(論点)
称呼と観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27632(T2006−27632/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「薔薇物語(構成中「薔薇」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Roman rose」の欧文字を横書きしてなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4734606号商標(以下「引用商標」という。)は、「薔薇物語(構成中「薔薇」の文字の上に小さく「ばら」の平仮名文字を配している。)」の文字を横書きしてなるものであって、平成15年7月1日に登録出願、第24類「織物製トイレットシートカバー,布製身の回り品」及び第27類「敷物,洗い場用マット」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Roman rose」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ローマンローズ」の称呼を生ずるものである。

そして、構成中の「Roman」の文字は、「ローマの、ローマ人の」等の意味を、また、「rose」の文字は、「(植物の)バラ、バラの花」等の意味を有する語であって、それぞれ一般に親しまれた英単語であるから、本願商標からは「ローマ又はローマ人のバラ(の花)」程度の観念を生じるとみるのが自然であり、他に特定の観念が生じるものとはいえないというべきである。

他方、引用商標は、前記のとおり「薔薇物語」の文字を横書きし、構成前半部の「薔薇」の文字の上に小さく「ばら」の平仮名文字を配してなるものであり、その構成文字に相応して「バラモノガタリ」の称呼を生ずるものである。

そして、構成中の「薔薇」及び「ばら」の文字は、「(植物の)バラ、バラの花」等の意味を、「物語」の文字は、「話し語ること。また、その内容。よもやまばなし。」等を意味する語であるから、「バラ(の花)について話し語ること(物語)」程の観念が生ずるものである。

してみると、本願商標より生ずる「ローマンローズ」の称呼及び「ローマ又はローマ人のバラ(の花)」の観念と、引用商標より生ずる「バラモノガタリ」の称呼及び「バラ(の花)について話し語ること(物語)」の観念とは、互いに相紛れるおそれのないものであり、また、本願商標と引用商標は、外観においても明確に区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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