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結論

勝訴(請求認容)

商標「香り新鮮パック」の品質表示の識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−21609(T2006−21609/J1))

審判番号
不服2006−21609(T2006−21609/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「香り新鮮パック」
争点(論点)
品質表示の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21609(T2006−21609/J1)・不服)は、本件商標「香り新鮮パック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香り新鮮パック」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『香り新鮮パック』の文字を標準文字で書してなるものである。このうち、『新鮮パック』の語は、主に食品の分野で『新しくて生きがよい状態で包装すること』の意味合いで普通に使用されているものである。そして、本願指定商品であるせっけんや化粧品、そして薬剤・食餌療法用食品等と関連の深い栄養補助食品においても、『ベーシックな純石鹸を新鮮パック』『鉱物油、アルコールを使わない「新鮮パック」』『すっぽんの活血「べっ血」を新鮮パック』のように、上記意味合いで使用されている事実がある。さらに、近時、様々な商品分野において、商品に芳香をつけ、快適に使用できる状態にしたことをうたい文句にしたものが、宣伝・販売されており、指定商品の一である『おりもの専用シート』においても、芳香を有するものであることを商品の特性としてあげているものがある。また、化粧品の分野において、アロマセラピーを応用し、商品に芳香をつけてあることを売り物にしたパック用化粧料が、複数の者により販売されている。以上の点から本願商標は、指定商品との関係において『芳香を新鮮な状態で包装すること』『芳香が新鮮なパック用化粧料』等の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、形状(状態)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「香り新鮮パック」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、「大辞林 第二版」(2005年6月10日、株式会社三省堂発行)によれば、構成文字中の、「香り」、「新鮮」及び「パック」の文字は、それぞれ、「におい。特に、よいにおい。」、「魚・野菜・果物などが新しくていきいきとしているさま。よごれがなくきれいなさま。」及び「包むこと。包み。美容法の一。皮膚を人工の被膜でおおって外気を遮断すること。毛穴の汚れをとり、血行を良くし、肌を引き締めるなどの効果がある。」等の意味を有する語であり、かつ、「新鮮パック」の文字が、主に食品分野において、「新しくて生きがよい状態で包装すること」等の意味合いで普通に使用されている事実及び様々な商品分野において、商品に芳香をつけ、快適に使用できる状態にしたことをうたい文句にしたものが、宣伝・販売されている事実が見受けられる。

しかしながら、本願商標の構成全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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