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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述性と造語性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21134(T2005−21134/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21134(T2005−21134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述性と造語性の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21134(T2005−21134/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述性と造語性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DESIGN FESTA」の文字と「デザインフェスタ」の文字とを二段に書してなり、第16類、第25類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年11月30日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年11月2日付け手続補正書により、第16類、第25類、第35類及び第43類に属する商品及び役務が削除され、第41類に属する役務のみに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デザインのお祭り』くらいの意味合いを容易に理解させる『DESIGN FESTA』の欧文字とその表音と認められる『デザインフェスタ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、実際に『デザインフェスタ』の文字は上記のような意味合いで『2004産学協同デザインフェスタ』、『香川デザインフェスタ’99』、『デザインフェスタ名古屋97』、『いばらきデザインフェスタ』等のように数多く使用されていることよりすれば、本願商標をその指定役務中例えば『デザイン展示会の企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供』など該文字に照応する役務に使用したときは単に役務の質、内容を表したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質、内容の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「DESIGN FESTA」の文字と「デザインフェスタ」の文字とを二段に書してなるところ、その構成中「DESIGN」の文字及び「デザイン」の文字は、「設計、図案、デザイン」の意味を有する語として知られており、また、「FESTA」の文字は、「祭り」の意味を有するイタリア語であり、「フェスタ」の文字は、その表音であるとしても、我が国におけるイタリア語の普及度は、英語に比べて低く、また、「FESTA」及びその表音「フェスタ」自体が前記意味を有する語として一般に知られているとは認め難いものであるばかりでなく、それらの語を一連に書した「DESIGN FESTA」の文字及び「デザインフェスタ」の文字が、本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的にその指定役務の質、内容等を表示したものとは認められないものである。

また、当審において調査したところ、「デザインフェスタ」の文字が、展示会の名称の一部として、一部の者の間において使用されている例が認められたものの、それらは、それぞれが他の文字と一体となって展示会の名称として理解されるにすぎないものであり、一方において、「デザインフェスタ」の文字又は「DESIGN FESTA」の文字のみで使用されている事実は見出せず、該文字が役務の質等を表示するものとして、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

そうとすれば、「デザインフェスタ」の文字及び「DESIGN FESTA」の文字は、これを構成する語義上の観点からばかりでなく、取引の実情を併せみても、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語からなるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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