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結論

勝訴(請求認容)

商標「国立ファーム」の地名と一般名称の結合識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−27761(T2006−27761/J1))

審判番号
不服2006−27761(T2006−27761/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「国立ファーム」
争点(論点)
地名と一般名称の結合識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27761(T2006−27761/J1)・不服)は、本件商標「国立ファーム」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「国立ファーム」の文字を標準文字として書してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『国立ファーム』の文字を書してなるが、その構成中『国立』の文字は、東京都国立市を表す『国立』に通じ、また、同『ファーム』の文字は、『広辞苑(第五版)』によれば『畑,農場』を意味する外来語であって、例えば『伊賀の里モクモク手づくりファーム』、『サンライズファーム』、『北海道トンデンファーム』等、主に『農場』を表す語として普通に使用されている実情にあるところから、これらを連綴して『国立ファーム』と表しても、これに接する取引者、需要者は『国立地域に所在する農場の1つである』と把握、認識するにすぎず、これを本願の指定商品について使用したときは、『前記農場で生産・販売された商品』程の意味合いを看取させる以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「国立ファーム」の文字を標準文字として書してなるところ、たとえ、その構成中の「国立」の文字が、「東京都国立市」に通じる語であり、また、「ファーム」の文字が、「農場」を意味する語であるとしても、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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