結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6382(T2007−6382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IGAL」の文字を標準文字として書してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月22日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年12月13日付け及び当審における同19年3月1日付け手続補正書により、最終的に、同年3月1日付け手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4160249号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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