1 本願商標
本願商標は、「GB−NAND」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「1.本願商標は、「GB−NAND」の文字を書してなり、「GB」や「NAND」について調べたところ、「GB−NAND」という表示は、1ギガバイトを超えるNAND型のフラッシュメモリーを容易に理解させるものと認められる。そして、本願商標は、その指定商品中「1ギガバイトを超えるNAND型のフラッシュメモリー」に使用するときには、1ギガバイトを超えるNAND型のフラッシュメモリーというような意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「フラッシュメモリーその他の電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、その商品がNAND型のフラッシュメモリーであるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。2.本願商標は、登録第1871398号商標と「ナンド」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「電子出版物」は引用商標の指定商品と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「GB−NAND」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ジイビイナンド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「GB」が「ギガバイト」の略だとしても、1ギガバイトや2ギガバイトを表す場合には、「1GB」や「2GB」と表示されるものであって、本願商標に接する取引者、需要者は、全体として原審説示の意味合いを直ちに認識するものともいい難いものである。
また、本願商標の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
さらに、本願商標は、上記のとおり「ジイビイナンド」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものであるから、本願商標の構成中、「NAND」の文字部分のみを分離、抽出して、これを前提に引用商標と「ナンド」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。