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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「暖簾記号の外観優位性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5073(T2007−5073/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5073(T2007−5073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「野菜または果実のつけ物、海産物のつけ物、その他本類に属する商品」
争点(論点)
暖簾記号の外観優位性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5073(T2007−5073/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「野菜または果実のつけ物、海産物のつけ物、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「暖簾記号の外観優位性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「豆乳」を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2639652号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月18日に登録出願され、第32類「野菜または果実のつけ物、海産物のつけ物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年4月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年5月25日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、一段目の「やまみ」の文字部分と、2及び3段目の「豆乳の健康法」の文字部分は、文字の大きさ及び書体が異なり、視覚上分断して認識されるものである。そして、その構成中、大きく2段に表された「豆乳の健康法」の文字部分は、指定商品との関係からすれば、商品の品質等を表示したと理解され、それ自体では自他商品の識別機能を果たし得ないか、弱いものといえるから、その上部にやや小さく2つの双葉の図形の間に書してなる「やまみ」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を果たすものと認められ、この文字部分に相応して、「ヤマミ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)の構成のとおり、「∧(ヤマ形)」の記号の下に「美」と思しき漢字を配してなるものであるから、これは一種の暖簾記号といえるものであり、その構成に相応して「ヤマミ」の称呼を生ずるものと認められる。

ところで、一般に暖簾記号は、文字と図形、記号等が一体的に把握され、取引に資されるとみるのが通例であるから、その外観的形状は、商標のもつ伝達力、すなわち印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標から「ヤマミ」の称呼を生じ、引用商標と称呼を共通にするものであるとしても、全体観察においてはもとより、本願商標と引用商標を構成する暖簾記号とを比較した場合、外観上は明らかに相違する。

また、引用商標を構成する暖簾記号よりは、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本願商標と引用商標は観念上比較することができない。 してみれば、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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