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結論

勝訴(請求認容)

商標「ぷにゅぷにゅジューシーの」と「ぷにゅぷにゅ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−17548(T2007−17548/J1))

審判番号
不服2007−17548(T2007−17548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぷにゅぷにゅジューシーの」引用商標「ぷにゅぷにゅ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−17548(T2007−17548/J1)・不服)は、本件商標「ぷにゅぷにゅジューシーの」と引用商標「ぷにゅぷにゅ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぷにゅぷにゅジューシーの」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、同19年3月28日付けの手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4898279号商標は、別掲のとおり、「不二家」と「ぷにゅぷにゅ」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成17年3月14日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ぷにゅぷにゅジューシーの」の文字よりなるところ、その構成する各文字は、同一の書体・大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に構成されており、しかも、前半部の「ぷにゅぷにゅ」の文字部分と、後半部の「ジューシーの」の文字部分とは、観念上も、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

そうすると、たとえ、本願商標の構成中「ジューシーの」の文字部分が、原審説示のとおり「ジューシー(水水しい)の商品」であることを理解させる場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、これより生ずると認められる「プニュプニュジューシーノ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ぷにゅぷにゅ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

以上よりすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「プニュプニュジューシーノ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「不二家」と「ぷにゅぷにゅ」の文字とを上下2段に横書きしてなるところ、構成文字全体に相応して「フジヤプニュプニュ」の称呼、若しくは構成中上段下段の各文字部分に相応した「フジヤ」又は「プニュプニュ」の各称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「プニュプニュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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