1 本願商標
本願商標は、後掲したとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第431821号商標、同第2001321号商標、同第2203574号商標、同第3337568号商標、同第3348526号商標は、「TAB」の文字又は「TAB」、「タブ」の各文字を併記した構成よりなるものである。なお、このほか商標法第8条第1項該当を理由に引用した平成9年商標登録出願第23846号及び同年商標登録出願第23847号に係る商標は、当該出願についてされた拒絶の査定がすでに確定しているので、その詳細は省略する。
3 当審の判断
本願商標の構成は、後掲したとおり、上部位置左側に欧文字の「C」字形の肉太文字を大きく表し、同右側に極小黒三角図形を介して肉太の「TAB」の欧文字を、同文字上部に「シータブ」の仮名文字をやゝ小さめの文字で表し、さらに、これら構成の下部位置に小さく「森永製菓株式会社健康事業部」の文字を横書きに表してなるものである。
しかして、構成中の「C」字形及び「TAB」の各文字部分は、その大小の違いこそあれ、共に筆致を同じくする肉太の文字を前記極小黒三角図形を介してつなぎ合わせる如く密接に表されていて、それ自体がひとまとまりのものとして視覚印象に残るといえるものである。そして、前記「シータブ」の文字は、これら各文字の表音に相応するものであり、かつ、その全体の読みを振り仮名風に表記したものと無理なく認識し得るものである。かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更、構成中の「TAB」又は「タブ」の文字部分を分離抽出して取引に当たるというよりは、むしろ、これら構成を一体のものとして把握・認識し、前記「シータブ」の一連の称呼のみをもって取引に資するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の前記部分より単に「タブ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとするのは適切でなく、したがって、両者の指定商品の類否を論ずるまでもなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。