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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「婦人良薬の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22184(T2006−22184/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−22184(T2006−22184/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
婦人良薬の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−22184(T2006−22184/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「婦人良薬の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおり「婦人良薬」の漢字を赤字で横書きしてなり、第5類「振り出し薬,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『婦人良薬』の漢字を赤く書してなるところ、構成文字全体としては、『婦人用の良い薬』との意味合いしか理解・認識させないものと認められるから、これををの指定商品中、『薬剤』に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の文字をもって「婦人良薬」と横書きしてなるところ、その構成中、「婦人」の文字は、「成人したおんな。女性。」(広辞苑第5版)を、そして、「良薬」の文字は、「よくきくくすり。よい薬。」(広辞苑第5版)を意味する語としていずれもよく知られているものである。

そうすると、本願商標は、全体として、「婦人用のよくきく薬」程の意味合いを容易に想起させるとみるのが自然である。

加えて、以下にあげるインターネットホームページの情報から、「婦人良薬」の語が「薬剤」を取り扱う業界において「婦人用のよくきく薬」の意味で普通に使用されている事実を窺い知ることができる。

(1)「長崎しにせ会/しにせ今昔/有限会社鍵屋薬品本舗様のご紹介」のホームページ(http://www.shinisekai.com/shinisekonjyaku-kagiya.htm )の「鍵屋順和湯」の商品説明に「

婦人良薬

として女性特有の不快な症状を改善するため厳選された天然の草根木皮を配合したご婦人専門の漢方薬製剤」との記載。

(2)「ツムラの会社案内」のホームページ(http://www.tsumura.co.jp/crs/base/history.htm)の「環境・社会活動のあゆみ」の「ツムラの歴史」の「1893年度」には、「津村順天堂を創業:

婦人良薬

『中将湯』を製造販売」との記載。

(3)「Yahoo!オークション/アンティーク、コレクション/広告、ノベルティグッズ/看板」中の「昔のホーロー看板」を紹介するホームページ(http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b78559340)には、「昔のホーロー看板

婦人良薬

恵乃玉」の見出しとともに、写真が掲載されており、そこには「

婦人良薬

のまずになおる 恵乃玉」との記載。

(4)「会社概要」のホームページ(http://www.seiyakukyo.com/web/gaiyou.htm )中、15頁「村田製薬有限会社」の会社概要説明中には、「村田枕下振薬」に関して「この振薬は草根木皮を精製して原料となし、調整したるもので婦人病に効きめあり。」「『村田の振薬』の名で語り継がれてきた郷土の

婦人良薬

です。」との記載。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「薬剤」に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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