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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RATON AND TOPO」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判異議2006−90450(T2006−90450/J7))

審判番号
異議2006−90450(T2006−90450/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RATON AND TOPO」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90450(T2006−90450/J7)・異議)は、本件商標「RATON AND TOPO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4959788号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4959788号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4959788号商標(以下「本件商標」という。)は、「RATON AND TOPO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年11月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Sweaters, cardigans, waistcoats, suits, trousers, jumpers, raincoats, overcoats, jackets, jerkins, skirts, dresses, jackets, T-shirts, polo shirts, blouses, shirt-collars, shirts, beachwear, swimsuits, tracksuits, underwear, brassieres, bras, petticoats, bikinis, corsets, vests, nightgowns, negligees, pyjamas, gloves, shawls, scarves, neckties, bowties, belts, hats and caps, shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber shoes, rain shoes, sandals, slippers.」を指定商品として、2005年(平成17年)9月30日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2006年2月8日に国際登録された国際登録第895263号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。

(2)申立人は、証拠方法として、甲第1号証を提出している。

3 当審の判断

申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨主張しているので、以下、この点について判断する。

なお、申立人は、商標法第4条第1項第11号を主張しているが、引用商標は、本件商標の登録査定時において未登録であり、同法第8条第1項の誤りと認められるから、以下、同条項として審理する。

(1)本件商標は、前記1のとおり、「RATON AND TOPO」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に軽重の差なく表示されており、その称呼も冗長でなくよどみなく一気に称呼し得るものであるから、例え、申立人の主張するように、構成中の「RATON」の文字がスペイン語で「ネズミ」を意味し、また、「TOPO」の文字がイタリア語で「ネズミ」を意味するとしても、本件商標の係る構成においては、全体の構成文字に相応して「ラトンアンドトポ」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、図形と「Raton」(「o」は記号のアクサングラーヴを有する。)の文字とからなるところ、該文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものといえるから、該文字に相応して「ラトン」の称呼を生ずる造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ラトンアンドトポ」の称呼と引用商標より生ずる「ラトン」の称呼とを比較するに、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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