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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の類似性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90634号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90634号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90634号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性と混同」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4228442号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4228442号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4228442号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和46年9月11日に登録出願され、「TAMA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年12月1日に設定登録されている登録第1044726号商標、同じく、昭和47年6月27日に登録出願され、「TAMA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録されている登録第1345857号商標(以下、「引用各商標」という。)は、本件商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、別紙及び前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人は引用各商標がいかなる商品に使用されて著名であるかを明確に主張しておらず、その著名性を証する書証の提出もない。

そうとすれば、引用各商標は申立人の業務に係る商品に使用されているものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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