sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−18992(T2007−18992/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−18992(T2007−18992/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−18992(T2007−18992/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第28類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ピーターパン」の称呼を生ずる登録第474399号商標、同第474480号商標、同第475615号商標、同第476449号商標、同第925327号商標、同第937356号商標、同第972482号商標、同登録第1640672号商標、同第1709134号商標、同第1810697号商標、同第1974711号商標、同第2292632号商標、同第2468429号商標、同第2554980号商標、同第2632790号商標、同第2640395号商標、同第2652475号商標、同第2667565号商標、同第3208176号商標、同第3239055号商標、同第3249471号商標、同第3351985号商標、同第4397009号、同第4404294号商標、同第4413905号商標、同第4451533号商標、同第4451534号商標、同第4567348号商標、同第4950683号商標、同第4950684号商標及び「ネバーランド」の称呼を生ずる登録第1872798号商標、同第3204177号商標、同第3217980号商標、同第4465773号商標、同第4508129号商標、同第4825677号、同第4864819号商標、同第4957971号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ピーターパン」及び「ネバーランド」の称呼及び観念において類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、黒塗りの横長方形の図形内に、やや図案化された「PETERPAN’S」の欧文字と、その下に金色のリボンの図形上に、赤色で前記文字より小さく「NEVERLAND」の欧文字及びその下に水色で「ピーターパンのネバーランド」の文字を配し、前記「PETERPAN’S」部分の欧文字「T」の上方に妖精の図形及びその妖精から振りまかれるように、星屑様の図形を全体の文字にかかるように配した構成よりなるものである。

そして、該構成中の「PETERPAN’S」と「NEVERLAND」の欧文字部分は、文字の大きさ、色彩や表示方法に相違するところがあるにしても、図形部分をも含めた全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、かつ、「ピーターパンのネバーランド」の文字と相俟って、二段に表してなる欧文字部分も一体不可分のものとして理解・認識されるとみるのが相当であって、これらより生ずる「ピーターパンズネバーランド」及び「ピーターパンノネバーランド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「PETERPAN’S」「ピーターパン」及び「NEVERLAND」「ネバーランド」の文字部分にのみ着目するとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「PETERPAN’S」及び「NEVERLAND」の欧文字部分全体に相応した「ピーターパンズネバーランド」の一連の称呼と「ピーターパンのネバーランド」の文字部分に相応した「ピーターパンノネバーランド」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じない一種の造語というのが相当である。

してみれば、本願商標より「ピーターパン」及び「ネバーランド」の称呼、観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。