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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29943(T2007−29943/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29943(T2007−29943/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「イビド」
争点(論点)
称呼の認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29943(T2007−29943/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「イビド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「農業用殺菌剤,その他の薬剤」を指定して、2006年1月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2386361号商標(以下「引用商標」という。)は、「イビド」の片仮名文字と「IVID」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年11月5日に登録出願、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであり、その後、同14年3月6日に第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Evito」の欧文字及び前記文字の「E」の文字に重なり、同「vito」の文字の下部に植物の葉様の図形を配してなるところ、「Evito」の文字(語)は、親しまれた特定の語義を有する成語ではないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、そのような場合、最も親しまれているローマ字読みあるいは英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。そして、例えば、「evidence」の語が「エビデンス」と発音されており(三省堂発行「コンサイス英和辞典」によれば、高校学習語である。)、また、成語ではないが、これに近い綴字の「Evita(アルゼンチンの元大統領夫人「エバ・ペロン」の愛称)」の語が「エビータ」と称され、彼女を題材としたミュージカル作品や映画が人気を博し、我が国においては劇団四季による公演も行われている実情にあり、これらの事情をも併せみれば、本願商標から生ずる自然の称呼は「エビート」とみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「イビド」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標から生ずる「エビート」の称呼と引用商標から生ずる「イビド」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本願商標から「イビト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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