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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標類似と一部取消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90089号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90089号
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類似と一部取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90089号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類似と一部取消」です。特許庁は「登録第4190443号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4190443号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4190443号商標(平成8年10月23日出願、平成10年9月25日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年5月12日付けで商標法第4条第1項第11号の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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