sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「称呼の類似性と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−115(T2007−115/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−115(T2007−115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と一体性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−115(T2007−115/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年3月9日付け手続補正書により、第14類「プラチナを使用してなる身飾品,プラチナを使用してなる時計,プラチナを使用してなるキーホルダー,プラチナ製食器類,プラチナ製針箱,プラチナ製のろうそく消し及びろうそく立て,プラチナ製の花瓶及び水盤,プラチナ製のがま口及び財布,プラチナ製靴飾り,プラチナ製喫煙用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に「プラチナ」、「Platinum」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「プラチナ製」以外の商品に使用した場合、その商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第2001039号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第2389391号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第2640737号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第4030765号商標(以下、「引用商標4」という。)、登録第4312410号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第4312411号商標(以下、「引用商標6」という。)、登録第4394355号商標(以下、「引用商標7」という。)、登録第4394356号商標(以下、「引用商標8」という。)、登録第4400776号商標(以下、「引用商標9」という。)及び登録第4779281号商標(以下、「引用商標10」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標2は、「AURA」の欧文字を横書きしてなり、平成元年10月4日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年3月31日に設定登録され、その後、同13年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年12月4日に、指定商品を第14類「指輪,ブレスレット,ネックレス,イヤリング,宝石ブローチ,その他の身飾品,宝玉及びその模造品」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び3ないし10の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、該引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるから、これらに係る本願の拒絶の理由は解消した。

つぎに、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「Platinum Aura」の欧文字とその読みを表したと認められる「プラチナオーラ」の文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に表されていて、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものであり、これからは「プラチナオーラ」の一連の称呼のみを生ずる一種の造語とみるのが相当である。そして、他に構成中の「Aura」及び「オーラ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より「オーラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。

(3)上記(1)及び(2)のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。