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結論

勝訴(請求認容)

商標「丹無道」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−23483(T2007−23483/J1))

審判番号
不服2007−23483(T2007−23483/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「丹無道」
争点(論点)
「丹無道」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23483(T2007−23483/J1)・不服)は、本件商標「丹無道」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「丹無道」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「丹無道」の文字を標準文字で横書きしてなり、第25類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月25日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、同19年4月17日及び同20年2月22日付け手続補正書により、第25類及び第41類に属する該手続補正書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「丹無道」の文字よりなるところ、これは韓国における武道の一種を表すものであり、これをその指定商品・指定役務中の「その武道に関係ある商品・役務」について使用した場合、単に商品・役務の品質・質を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外のものに使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「丹無道」の文字よりなるところ、該文字が、例え韓国における武道の一種を表す語であるとしても、我が国においては広く知られているとはいえないから、該文字よりは原審説示の意味合いを看取し得るとはいい難く、かつ、直ちに本願指定商品及び指定役務の品質及び質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできない。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品及び役務の品質及び質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品及び役務の識別力を有しないということはできない。

また、本願商標をいずれの商品及び役務について使用したとしても、商品及び役務の品質及び質等に誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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