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結論

勝訴(請求認容)

商標「EMPORIO」の商標の類否(第4条第1項第15号|審判異議2005−68001(T2005−68001/J7))

審判番号
異議2005−68001(T2005−68001/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EMPORIO」
争点(論点)
商標の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第18類・第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−68001(T2005−68001/J7)・異議)は、本件商標「EMPORIO」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否」です。指定商品・役務は第9類・第18類・第25類に属します。特許庁は「国際登録第811123号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第811123号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第811123号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、2003年4月7日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)7月28日を国際登録の日とし、第9類「Spectacles,cases,frames(mountings)for spectacles,lenses,frames,cords and chains for spectacles.」、第18類「Animal skins and hides;whips and saddlery.」及び第25類「Clothing,headgear.」を指定商品として、平成17年1月7日に登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1742581号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和57年6月19日

設定登録日:昭和60年1月23日

書換登録日:平成17年5月6日

指定商品 :第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第1976842号商標

商標の構成:別掲(2)のとおり

登録出願日:昭和59年12月5日

設定登録日:昭和62年8月19日

指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)国際登録第782614号商標

商標の構成:別掲(3)のとおり

国際登録日:2002年(平成14年)6月6日

設定登録日:平成15年5月30日

指定商品及び指定役務:第9類、第14類、第18類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(4)登録第1661957号商標

商標の構成:EMPORIO

登録出願日:昭和56年11月13日

設定登録日:昭和59年2月23日

書換登録日:平成17年1月19日

指定商品 :第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第1697661号商標

商標の構成:EMPORIO

登録出願日:昭和56年11月13日

設定登録日:昭和59年6月21日

書換登録日:平成17年8月10日

指定商品 :第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第2204518号商標

商標の構成:別掲(2)のとおり

登録出願日:昭和59年12月5日

設定登録日:平成2年1月30日

指定商品 :第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)登録第1920034号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和59年8月1日

設定登録日:昭和61年12月24日

指定商品 :第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(8)登録第1941608号商標

商標の構成:別掲(3)のとおり

登録出願日:昭和59年12月5日

設定登録日:昭和62年3月27日

指定商品 :第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(9)登録第1941539号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和59年8月1日

設定登録日:昭和62年3月27日

指定商品 :第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(10)登録第2076955号商標

商標の構成:別掲(2)のとおり

登録出願日:昭和59年12月5日

設定登録日:昭和63年9月30日

指定商品 :第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(11)登録第2137697号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:平成元年5月30日

指定商品 :第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(12)登録第2188999号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:平成元年11月28日

指定商品 :第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(13)登録第4189734号商標

商標の構成:別掲(3)のとおり

登録出願日:平成9年6月16日

設定登録日:平成10年9月18日

指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(14)登録第2198013号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:平成元年12月25日

指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(15)登録第2103380号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:昭和63年12月19日

指定商品 :第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(16)登録第1928632号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和59年8月1日

設定登録日:昭和62年1月28日

指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(17)登録第2248097号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:平成2年7月30日

指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(18)登録第2144753号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:平成元年6月23日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(19)登録第2135354号商標

商標の構成:EMPORIO ARMANI

登録出願日:昭和61年12月3日

設定登録日:平成元年4月28日

指定商品 :第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(20)登録第4175497号商標

商標の構成:別掲(3)のとおり

登録出願日:平成9年1月7日

設定登録日:平成10年8月7日

指定役務 :第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(21)国際登録第811054号商標

商標の構成:別掲(3)のとおり

国際登録日:2003年(平成15年)9月25日

設定登録日:平成16年10月29日

指定商品及び指定役務:第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(22)国際登録第813519号商標

商標の構成:ARMANI JUNIOR

国際登録日:2003年(平成15年)11月5日

設定登録日:平成16年8月13日

指定商品及び指定役務:第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成19年2月26日付取消理由通知書をもって、本件商標の登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は次のとおりである。

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標「EMPORIO ARMANI」及び「EMPORIO」は、申立人の業務に係る被服等について使用する商標として、本件商標の指定通報時には既に我が国の取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められ、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。また、申立人は、引用商標「ARMANI JUNIOR」を子供服のブランドとして使用している。

一方、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、図形部分と文字部分とが常に一体不可分にのみ認識し把握されるべき格別の理由を見いだし難いから、読み易い文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

しかして、本件商標を構成する「EMPORIO JUNIOR」の文字中の、「JUNIOR」は、指定商品の取引分野においては、子供用の商品であることを表示するものとして広く使用されており、識別力の弱い語であることから、本件商標は、「EMPORIO」の文字部分が、独立して識別力を有する語と見られるものである。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている商品と同一又は類似のものを含むものである。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「EMPORIO」の文字部分に着目して、周知著名となっている申立人の商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

本件商標登録については、平成19年2月26日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

してみれば、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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